で、「弁護士の正義とは?」の記事でさとしさんがかいたのは
- 凶悪犯罪》行政も司法も何をやっているのか!? (さとしさん)
- 弁護士の正義ってなんだろう (D.A.)
- 弁護士の正義とは? (さとしさん)
- 弁護士の正義ってなんなんだろうね (D.A.)
ここでもう一度刑事裁判の原則を確認すると、被告には自分に不利な供述をしない権利(黙秘権)があるだけで、虚偽の申告をする権利はありません。と言うことらしいです。
ただ、証人には真実義務はありますが、被告人には真実義務はないのではないでしょうか。
被告人に真実義務があるとすると、それは遠まわしに黙秘権を侵害してしまうからだと思うのですが。
とするならば、監禁には当たらないと主張するのは至極妥当な判断だと思うのです。
それを弁護人が擁護するのは、要するに監禁に当たる証拠がそろっていないことの主張をしているわけですから、検察側が証拠を集めて監禁に当たる事を主張すれば済むわけで、弁護人として真っ当な弁護だと私は思いますよ。
立証責任は検察側にある」からと言って弁護側は何を主張しても良いのか? つまり弁護士倫理規定を遵守しているのかってことです。という事についてですが、弁護人には包括代理権があります。ただ、それは被告人にとって不利な場合(真犯人の身代わりを望む場合など)に、被告人に反して無罪を主張できるということであって、仮に弁護人が身代わりを黙認するのは訴訟制度への反抗ですから、消極的真実義務に反し許されないことですが、今回の事件に関しては当てはまらないように思います。
つまり、裁判で被告が上記のような発言を繰り返したということは本来なら弁護士は被告が真実を述べていると確信していると考えられます。と述べられてますが、私もそう思います。
・・・とてもそう思えないんですが。
としても、
例えば法廷小説などで弁護士が被告に対して「私だけには真実を話してください。私を信頼して真実を言わない限り、私は貴方を弁護できません」と言うような場面があります。もちろん被告は弁護士に事件の真相をすべて話す必要はありませんが、嘘を言っては弁護は成り立ちません。と仰られているように、弁護人は「職務上知り得た秘密を保持する義務」があるからこそ、被告人は安心して話す事ができるのです。
ところが、訴訟の場に立ったら、被告人の述べた虚偽の事実を常に弁護人が訂正して行くのであれば、弁護人と被告人との間の信頼はあったもんではないですし、第2の検察官のような振る舞いをしなくてはならなければ、弁護人制度の自殺と言えるのではないでしょうか。
社会正義から結果的に離れてしまったとしても、訴訟が終了するまで被告人の味方である必要がありますし、それが結果的に司法制度の中立性を維持する事に繋がるのではないでしょうか。
ちなみに、筆者は弁護士ではないので、実際に弁護士がいかなる考えを持って弁護に当たるかをあらわしたものではありません。
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